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最高裁判所第三小法廷 昭和43年(行ツ)68号 判決

上告人 朴煕敬

被上告人 国 外二名

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人鍋谷幾次の上告理由第一点について。

所論の、被上告人広島市が強迫により上告人の登記申請を妨げた第三者と異ならないものであるか、または被上告人らが少なくとも背信的悪意者にあたるものである旨の主張は、上告人の原審において主張せず、したがつてまた、原審の認定しない事実関係を前提とするものであつて、論旨は採用のかぎりでない。

同第二点について。

所論の点につき原審の確定した事実は、次のとおりである。

本件土地は、もと訴外沖根文子ほか四名の共有であつたが、訴外藤本某の債務の代物弁済として訴外徐万石に譲渡された。徐は、これを自己名義に所有権移転登記を経由せず、訴外橋岡誠一の了解のもとに、同人名義に所有権移転登記を経由した。その後、徐は上告人に本件土地を売り渡したが、登記簿上は依然として橋岡名義のままとなつていたところ、被上告人広島市は、徐に対する市税債権保全のため、同人に代位して橋岡から徐に対する所有権移転登記を経由したうえ、差押登記経由し、さらに被上告人国および同広島県が参加差押登記を経由した。

原審の確定した事実は右のとおりであるが、論旨は、上告人が原審において、右の代位による徐のための所有権移転登記の経由される以前に、橋岡誠一の相続人である橋岡信義、徐万石および上告人の三者間で中間省略登記の合意が成立し、徐は橋岡に対する登記請求権を失つたから、右の代位による所有権移転登記は無効であり、したがつてまた、被上告人らの後続の差押登記も無効である、と主張したのに対し、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)が、右合意の有無ないし合意についのて被上告人広島市の知不知等につき審究することなく、上告人主張の合意がなされたとしても、それは第三者に不利益を及ぼさないかぎりにおいて有効なものであるとして、上告人の右主張を排斥したのは、審理不尽、理由不備の違法を免れない、と主張する。

しかし、甲から乙、乙から丙へと順次移転登記を経由すべき場合に、中間者乙への登記を省略して、甲から直接丙に対して移転登記を経由すべき旨を三者間において合意するのは、丙に登記を得させる便宜のためのものであつて、この合意があつたからといつて、当然に中間者乙の甲に対する移転登記請求権が失われるものではない。したがつて、たとえ所論のように、橋岡信義、徐万石および上告人の三者間において中間省略登記の合意が成立したとしても、中間者徐の橋岡に対する所有権移転登記請求権が当然に失われるものでない以上、徐の債権者である被上告人広島市による前記代位登記は有効であつて、これと結論を同じくする原判決の判断は、けつきよく正当であり、原判決に所論審理不尽、理由不備の違法は認められない。所論引用の判例(昭和三三年(オ)第四一六号同三八年三月二八日第一小法廷判決、民集一七巻二号三九七頁)も、中間省略登記の合意があるときは、中間者の債権者による代位登記が許されないとしたものとは解されない。論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判官 下村三郎 田中二郎 松本正雄 関根小郷)

上告理由〈省略〉

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